不動産取引の重要事項説明 ネットでも可能に
2013年12月20日(金)の日経新聞日刊に掲載されていた
「不動産取引の重要事項説明 ネットでも可能に」
という記事のご紹介をします。
「政府はIT(情報技術)を使った規制緩和の一環として現在、対面を義務付けている不動産取引での重要事項の説明をインターネットや電話を使ってできるようにする。
土地や建物の売買では、不動産会社が個人の権利や法令上の制限、電気・ガスなどの重要事項の説明を作成、資格を持つ宅地建物取引主任者が対面で顧客に説明する必要があります。
新制度では、宅地建物主任者がネットを通じた会話やメール、テレビ電話などを用いて重要事項を説明できるようにする。」
と記載されています。
重要事項説明は、宅地建物取引業法(宅建業法)に基づいて行われます。
宅建業法の目的の中の1つに、宅地と建物の流通の円滑化があります。
政府は、今後、不動産取引が活発になる事を予測して、この制度を導入しようとしているのではないでしょうか。
従来は、その取引主任者が主任者証をお客様へ提示の上
対面で行うことが通常の流れとなっています。
取引主任者へのなりすましなど不正の防止策は国土交通省が2014年中に詰めていき
新制度では宅地建物取引士がネットを通じた『会話』や『メール』『テレビ電話』などを用いて重要事項説明をできるようにしていくそうです。
押印など最終的な契約手続きは対面のままとするとしています。
上記に紹介した新制度が導入された場合
日頃、お仕事などでご多忙にされていらっしゃるお客様にも
ご負担にならないようにご契約手続きを進めて頂けるというメリットがありますが
電話やインターネットで重要事項説明ができる日がくると、簡略化が進む恐れもあります。
不動産は高額ですので、重要事項説明をきちんと受け、わからないことは遠慮なく質問をし、しっかり理解してからご契約して頂ければと思います。
当社では、重要事項説明書をよりよくご理解頂くために、重要事項補足資料等を付けさせて頂いております。
また、重要事項説明書でその物件について第三者が見ても分かるように、参考資料も添付しております。
不動産業者の中には、重要事項説明をほとんど行わない業者や見開き1ページの重要事項説明書を交付する業者がございます。
そのような業者との契約においては、トラブルが生じるケースがありますので、十分にご注意下さい。
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