年収1200万円以上は給与所得控除が縮小で【増税】

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年収1200万円以上は給与所得控除が縮小で【増税】

2013年12月9日(月)の日経新聞の一面にこんな記事がございました。

『年収1200万超は縮小 給料所得控除 16年実施』
12月15日提出用 記事①

政府・与党は年収1200万円超の会社員の給与所得控除を
縮小する方針を固めた。
来年4月からの消費増税で低所得者層の負担感が強まるなか高所得者にも応分の負担を求めることにした。


景気の下押しが懸念される消費増税と重ならないように
実施期間は2016年とする方針だと書かれています。

ご存知の通り、会社員の所得税や住民税は給与所得控除が減れば納める額は増えます。

収入から給与所得控除を差し引いた給与所得が課税の基礎になるからです。

ここから配偶者控除などを差し引き、税率を掛け合わせて税額を算出し、住宅ローン控除などをさらに引いて、実際の納税額が決まります。


給与所得控除は年収が増えるほど大きくなり、年収1500万円超は一律245万円としていますが
今回の改正ではこの給与所得控除を見直し、年収1200万円超の控除額を一律230万円とするようです。

控除額の縮小による税負担(所得税と住民税)の増加額は
年収1500万円で7万円、年収3000万円で8万円となるようで
今後、さらに控除額を圧縮する方向で議論を進めていくようです。



給与所得控除の圧縮の対象については

 ①年収2千万円超の企業役員に限定
 ②年収1200万円超の会社員全体
 ③年収1000万円超の会社員全体

上記3案がありましたが、役員だけに対象を絞るのは説明が難しいという意見があり
1000万円超にすると、対象となる会社員が172万人になり影響が大きすぎるためまずは、年収1200万円超で実施することになったとのことです。


財務省は日本の給与所得控除の金額は、米国やドイツなどの主要国と比べて高く、大幅な圧縮が必要だと主張しています。

消費増税で低所得者の負担感が高まると予想されるため
政府・与党は社会保障分野でも、高所得者に負担増を求める方向で制度改正を進めているようです。

14年度の税制改正大綱では、来年4月からの消費増税のほか
給与取得控除の縮小、軽自動車税の引き上げなどの個人向けの増税案がずらりと並ぶ見通しになっています。
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