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サラリーマンが確定申告をしなければならないのは、どのような時ですか。

年間給与収入が2千万円を超える場合や、給与や退職所得以外の所得が20万円を超えるといった場合です。

給与所得者は原則、年末調整で納税が完了します。

ただ、確定申告の義務がない人でも、申告をするのは自由です。

給料から天引きされる源泉徴収や予定納税で税金を納めすぎたような場合は、還付を受けるための申告(還付申告)をします。

代表的なのは、年の途中で退職し、再就職していないケースです。

年末調整を受けていないので、申告すれば、年間を通じて勤務するという前提で源泉徴収された所得税が戻る可能性が高いのです。

子供が年末に生まれたため、年末調整で扶養控除受けられなかった人も申告すれば還付を受けられます。

所得税を少しでも納めていたら、確定申告で取り戻せないか検討すべきでしょう。


確定申告書の受付期間は毎年、2月半ばから3月半ばまでの1ヶ月間ですが、還付申告は対象となる年の翌年1月1日から5年間、いつでもできます。


年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収額が納めすぎになっている。
一定の要件でマイホームの取得などをして住宅ローンがある。
多額の医療費を使った。
特定の寄付をした。
配当所得があり配当控除を受ける。
災害や盗難などで資産に損害を受けた。
特定支出控除の適用を受ける(自分で支払った通勤費、資格取得費用などが給与所得控除を超える場合)。


これらが還付申告によって納めた所得税が戻ってくる主なケースです。

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