株式会社シノケンハーモニー
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相続時精算課税制度とは、
2003年1月1日より、贈与税の非課税枠が2,500万円まで引き上げられました。
枠は2,500万円ですが、建物は相続税評価額で評価され、更に賃貸物件だと借家権付き建物として減額されるので、あえて不動産投資(マンション経営)等を活用する事で、メリットが非常に高められます。
例)
売買価格が6,000万円程度であれば評価額は2,500万円以内に収まることになります。
(ワンルームマンションなら2〜3戸運用相当)
相続時精算課税制度を利用し、お子様にワンルームマンション2〜3戸程度を非課税で贈与します。
建物は相続時に相続資産の中に組み込まれますが、相続発生までの期間、お子様は家賃収入をストック出来る訳です。
ワンルームマンション3戸で年間家賃収入が320万円程度とすると、相続発生まで16年間あったとすれば、5,120万円程度の資産(家賃)を無税で移転したことになります。
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