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マンション投資でできる 相続対策

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マンション経営が相続税対策になるという話を聞いたことがありますが、どうしてなのか理由が分かりません。

相続時に、現金・預貯金などの金融資産は時価で100%課税対象となりますが、財産を不動産で保有し、なおかつその不動産を賃貸することにより、相続税評価額を40%程度にまで引き下げられるケースもあるということです。

たとえば、現金で2000万円を相続した場合、相続税評価額は2000万円ですが、2000万円の投資用マンションを相続した場合、相続税評価額が60%減少の800万円まで圧縮します。


不動産の相続税評価額は時価ではなく、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価されます。

これによって、投資用マンションは評価額が時価の40%程度にまで減少するケースがあります(ただし、物件によって評価が異なります)。

したがって、大切な資産をより多く、ご家族に引き継ぐことができます。


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