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今年(平成21年)に住宅を新築したサラリーマンです。 住宅借入金等特別控除の要件を満たしていますが、年末調整で所得税額が0円になりました。 住宅ローン控除による還付はどうなるんですか?

平成21年中に返済期間が10年以上の住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増改築等をし、住宅の用に供した場合、マイホームの床面積や所得金額などの一定の要件に当てはまれば年末のローン残高の1%(最高50万円)を10年間、住宅借入金等特別控除として、所得税の算出税額から控除を受けることが出来ます。

このケースの場合、住宅借入金等特別控除について確定申告はできますが、既に年末調整により所得税額が0円となっていますので、還付される所得税はないことになります。

なお、この控除の適用をうけるためには確定申告をする必要がありますが、
給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。

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