☆中古不動産投資 ⇒ 室内確認できないまま瑕疵担保責任期間が切れる。
不動産の売買取引において『売主の瑕疵(かし)担保責任』というものがあります。
『瑕疵担保責任』とは?
「瑕疵(かし)」とは、欠陥のことです。
「売買契約時に売主、買主ともに気付いていない、欠陥(隠れた瑕疵)については、売主側が一定期間責任を持ちなさい」というのが『瑕疵担保責任』です。
このとき、売主が責任を負う期間は、個人が売主の場合は2ヶ月〜3ヶ月というのが一般的です。
また、責任自体を負わないとすることも、法律上では許されています。
売主が不動産業者の場合は、「最低2年間は責任を負う」ことが定められてます。
売主が「アマチュア」か「プロ」かによって、責任義務が異なっています。
買主にとって、購入物件のアフターサービスがついているか否かでは大違いです。
また、瑕疵(欠陥)に、売主側はどこまで責任を負うのか?
・・・・・すべての欠陥がカバーされるわけではありません。
『契約時に売主と買主の双方が気付いていなかった欠陥』が対象です。
投資用マンションのオーナーチェンジ物件(入居者居住中)の場合、入居者が普段暮らしていても気付かない隠れた欠陥が存在している状況をさします。
共用部の修繕は、区分所有者から毎月集められる修繕積立金でまかなえます。
鉄筋コンクリートのマンションを購入した場合「隠れた瑕疵」のリスクは比較的低いのですが、対照的に、中古で木造アパートを購入する際は、瑕疵のリスクは高くなります。
オーナーチェンジ物件であれば、入居者が退去するまでの、室内の状態は確認する事ができないので、『瑕疵担保責任』の期間が過ぎてしまい気付いた時には、後の祭りというケースもあります。
瑕疵の存在について事前に確認することは、売主側から告知のない限りは、ほぼ不可能です。
不動産取引は想定外のトラブルが起こりうる可能性が非常に高いのです。
リスクやトラブルをゼロにすることは出来ませんが、限りなくゼロに近づけることは出来ます。
信頼の置ける不動産販売会社から、リスクの少ない良質な物件を購入すること。
インターネット上での物件検索は手軽で便利なため、最近ではさまざまな不動産会社が利用して、その掲載数も急激に増えています。
インターネット上には多くの物件情報が紹介されていますが、中には、投資用としてはリスクの高い物件もあります。
インターネットなどに広告を出すときに、物件の良し悪し関係なく、お問い合わせを頂くことだけを目的に掲載する物件を選ぶというケースを目にします。
全てが悪い物件というわけではありませんが、広告費がかかる分、利回りなどでお客様の目を引く物件を掲載するケースが多いのが実態です。
数多くの物件情報の中から、安全の物件を見極めることは、難しいことです。
都営地下鉄「大門」駅 / 直結
JR山手線・京浜東北線・東京モノレール「浜松町」駅 / 徒歩2分