節税対策について | マンション経営Q&A

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2011年度の相続税の改正案について質問ですが、生命保険で相続対策ができなくなるのですか?

主な改正点として3つ

・最高税率の引き上げ(50%から55%に変更)

・基礎控除額の縮小(【5000万円+1000万円×法定相続人数】から、【3000万円+600万円×法定相続人数】に変更)

・『生命保険金の非課税対象者の厳格化』(非課税枠を計算する際の法定相続人の要件を、『法定相続人のうち、【未成年者】、【障害者】、【相続開始前に生計を一にしていた者】』に限定)

【生計を一にしていた】とは、家計が一緒になっていることをいい、子供が独立して働いている場合は、非課税枠の計算対象となる法定相続人に含まれないことになります。
取りやすいところから取るという考え方が反映しているようです。

今後は、相続税対策として保険を活用することが難しくなってきました。

いまこそ注目されるのが『不動産』を使った相続対策です。

現金は額面に対して100%課税対象になりますが、現金を不動産に替えた場合、相続税評価額を半分程度に抑えることができます。

さらに、ローンを利用してマンションを購入すれば団体信用生命保険がつくので、あなたに万が一のことがあってもローンは完済され、遺された家族は相続したマンションから毎月安定して家賃収入が得られることになります。

生命保険を利用して行おうとすると、毎月保険料を支払う必要がありますが、マンション経営なら家賃収入で毎月のローンは返済できるので、将来の保証を得るために、お金は支払う必要はありません。

毎月家賃収入を得ながら、将来の保証も手に入れることができ、費用をかけずに万が一の保証を得ることができ、また、将来にわたって収入を得ることの出来るのがマンション経営です。


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