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年末調整の仕組みはどんな感じですか?

会社員が給与などから天引きされる税金のうち所得税は、一年間の収入が確定した段階で税金の額を精算することになっています。この手続きを「年末調整」といい、会社から必要書類を渡されます。

年末調整がどのように所得税に影響するのかというと、住民税が前年の所得に対してかかるのに対し、所得税は原則としてその年の分をその年中に支払います。このため一般の会社員の場合、毎月の給与やボーナスから概算で天引きしておき、一年間の収入が確定したら、天引き分の合計額と年間の収入をもとに計算した所得税の差額を調整します。

年末調整用に会社から提出を求められる書類は主に2種類あり、どちらも所得税の算出や調整に必要。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は控除の対象になる配偶者や、扶養親族に変更がないかを確認する書類。扶養家族に異動があれば、その分を織り込んで所得税の額を計算し直すことになります。

毎月の給与などから概算で天引きされる所得税は、国税庁が定める「源泉徴収税額表」にもとづいて金額が決まります。扶養控除等申告書を提出していれば、あらかじめ扶養親族等の人数を考慮した適正額に近い所得税が天引きされます。申告書を提出しないと、高めの税額が引かれることになっているので注意が必要です。

もう一つの提出書類である「保険料控除申告書」は書類を提出しないと生命保険料や個人年金保険料などを支払っていても控除は受けられない(配偶者特別控除申告書も兼ねているため、控除を受ける人はそちらの記入も必要)。生命保険料と個人年金の控除額は年間に支払った保険料に応じて決まり、合わせて最高十万円の控除が受けられます。
(2007年から損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が新設されたことにも注意しよう。経過措置として06年までに加入した長期損害保険も旧長期損害保険料として控除が認められるが、保険期間10年以上で満期返戻金のある積み立てタイプに限られる。旧長期損害保険の控除額は最高1万5千円で、地震保険料控除と合わせて5万円が限度となる。)


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