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マンション投資を始めました。確定申告によって税金を納める場合、納付の期限はいつですか?

マンション投資による節税が可能な場合は、納税は無く、節税により還付金が送金されますが、ここでは一般的な確定申告の納税方法について、お答えします。


確定申告の納税方法についてはいくつかあり、それぞれ期限が異なります。

まず確定申告書に記載した税額を、納付書とともに所轄の税務署か金融機関の窓口で納める場合、納付期限は3月15日です。

電子納税の手続きをしている人であれば、インターネットバンキングなどを利用して納めることもできます。

振替納税という方法もあります。

3月15日までに指定の金融機関名、口座番号、金融機関への届け出印などを提出すれば、自動的に口座から納付額が引き落とされるサービスを利用できます。


今年の振替納付日は4月20日ですので、窓口納付より1ヵ月以上先になります。


納付額が多額になる場合などは延納することもできます。


延納とは、納税額の半分以上を期限の3月15日までに納付した場合、届け出れば、残りは5月31日までに納付すればいいという制度です。

※3月16日以降に持ち越した残りの税額には利子税がかかるのが原則ですので、注意してください。


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