課される税金は何種類もありますが、中心は法人税、事業税、住民税です。
法人税は、国税で、事業税と住民税は地方税です。
法人税がかかれば、事業税と住民税もかかるのが普通です。
一部の中小企業などを除き、法人税の税率は現在30%。
事業税と住民税を合わせた実効税率は約40%です。
個人が起業して、ある程度の事業規模になれば「法人成り」を検討するようです。
「法人成り」とは、実態は個人事業に近いながらも法律的に法人企業になることです。
個人事業主のまま行くのか、法人成りするのか?
どちらが有利なのかを、税制面で見た試算を理解しやすくするため単純にすると、
個人事業主として、三億円の収入を得る揚合。
そして、三億円の法人収入の中から杜長の自分に対して役員給与一億円を支払う場合。
これを比べてみますと、
配偶者控除や扶養控除などの所得控除、さらに事業税などは考慮しません。
まず個人事業のケース。
個人所得税・住民税の最高税率の約50%が課されるため、三億円の個人事業の所得を得た揚合の所得税・住民税は一億四千七百二十万円となります。
一方 法人のケース。
社長の給与収入一億円に対し、みなし必要経費である給与所得控除六百七十万円を引いた九干三百三十万円が個人の所得税・住民税の課税対象で、所得税・住民税は四千三百八十五万円。
法人所得については三億円のうち、社長に対する給与分一億円から先ほどの給与所得控除を引いた九千三百三十万円を損金処理して課税対象額が二億六百七十万円となり、法人税・住民税が七干四百七万円となるのです。
結果は、個人事業の場合は税金が一億四千七百二十万円なのに対し、法人成り後は一億千七百九十二万円。
法人成りのほうが、税金面でのメリットは大きいようです。
ただ、法人化すればいいわけではなく、事業規模や所得控除を考慮する必要があります。
法人税率が30%と一定なのに対し、個人としての所得が小さければ、所得税率が30%以下になる場合もあります。
また近年、法人成りのメリットは薄れてきています。
かつてはすべて損金処理できた役員報酬が、今は一定の条件下で、役員報酬の給与所得控除分も法人の課税所得になります。
法人設立には登記などの費用がかかるだけでなく、税理士や会計士の費用も発生してきます。
ただ、法人になれば、社会的信用が増し、生命保険料を原則経費にできるなどの利点もあります。
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