不動産投資に限らず、夫婦の財産は、夫婦別産制といい、法律上は、「婚姻中に自已の名義で得た財産は、その特有財産とする。」とされています。
実は、この「婚姻中に自已の名義で得た財産」とは、婚姻中の夫婦が得る財産のほとんどすべてが該当することになります。
例えば、それぞれの給料は個人財産であるから、婚姻生活を営むためには、それぞれが、「婚姻費用分担義務」を負うことになりますが、夫婦の形は人それぞれ異なることであるので、「分担義務」の割合は夫婦の形によって異なります。
日々の支出は、「婚姻費用」から賄われ、「日常家事債務」という名の支払い義務を、夫婦が連帯して負うことになります。
不動産についていえば、「自已の名義で得た財産」とは、配偶者の一方の名義になっている不動産のことをいい、つまり、婚姻後、夫の単独名義で取得した不動産であれば、夫の一存で処分可能ということであり、妻の同意は、特に必要がないことになります。
もちろん、名義人が不動産を処分することには何ら問題がないのですが、家族が居住する不動産の揚合には、勝手に処分した後に、残された家族の居住の利益をどのように確保するかという問題が発生します。
不動産が残されたまま離婚をするのであれば、妻は、夫から不動産を財産分与して譲り受けることにより、引き続き居住することが可能となります。
ところが、離婚直前に不動産が売却されたということになってしまえば、不動産そのものを財産分与として譲り受けることが不可能になるばかりか、新所有者に所有権を主張されることとなってしまい、不測の損害を被る恐れがあります。
居住用不動産については、「処分が名義人でない配偶者の同意を得ずになされた揚合には、その配偶者において、これを取り消すことができるようにすべきか否か」が近年問題となっています。
これについては、賛成論・反対論があり、反対論の論拠としては、取引の安全が害されること、居住用不動産について配偶者の居住権を保護するのであれば、夫婦が離婚した揚合や夫婦の一方が死亡した揚合の他方配偶者の居住権の保護についても検討する必要があるとしています。
しかし、もともと夫婦2人で居住していた不動産に妻の潜在的持分はないのか、そしてそれを主張することが適法とはいえないのか、疑問のあるところであります。
そして、居住権という問題で、もうひとつ挙げられるのが、内縁の妻の居住権の問題です。
内縁の夫名義の不動産に内縁の妻が同居している場合、内縁の妻は法定相続人ではないので、夫名義の不動産を相続することはできない(遺言があった場合は別である)のです。
ところで、借家の揚合には、相続人なくして内縁の夫が死亡した揚合には、内縁の妻が借家権を承継することができますが、相続人がいる揚合には、借家権を承継することができません。
判例の多くは、家屋を明け渡して、不測の損害を被る恐れがある揚合には、権利の乱用であるとして、相続人からの明渡請求を認めてはいません。
つまり、女性の「居住権」は、婚姻届があるかないかだけで、借家権を承継できるのかできないのかが決定されているのであります。
昨今は、あえて婚姻届を提出しないで夫婦になっているケースもある(別姓婚など、法律上は内縁の扱いである)ので、このような夫婦についても、法律は、相続を認めてはいないのです。
夫婦は婚姻届を提出しているものに限るとする法律の大前提が、様々な弊害を発生させているようです。
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