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相続税について小規模宅地の評価の特例と言う優遇措置が注目されていますが、実際にはどの様なものなのでしょうか?

事業用小規模宅地の評価の特例と言うのは、アパートやマンションなど建っている土地の200uまでの部分について、相続税評価額から50%が減額されると
いうものです。
この特例は、特に都心部や市街地など地価が高い都市の相続税対策として際立った効果を発揮します。

例えば、路線価60万円(1uあたり)の土地を300u所有し、そこに賃貸マンションを立てた場合、
相続税評価額 1億8000万円(借家権割合30% 借地権割合70%)
1億8000万円×(1−0.7×0.3)=1億4220万円・・・借家建付地の評価

1億4220万円×200u/300u×50%=4740万円・・・事業用小規模宅地の評価の特例

1億4220万円―4740万円=9480万円
9480万円/1億8000万円=52.6%・・・小規模宅地の評価の特例などを利用し更地評価の52.6%に評価減額されることになります。


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