65歳が基本の年金をいつからもらうかは重要です。
厚生年金の受け取り開始時期を繰り下げる代わりに、その後はずっと割り増しを受けられる制度が四月から始まったそうですが、すでに基礎(国民)年金にも繰り下げ・繰り上げの制度があり選択肢が多様化・複雑化しています。
何をいつからどう受け取ればよいのでしょうか?
例えば、繰り下げしている間は加給年金がもらえなくなることもあります。
民間企業などに勤めていた人が加入する厚生年金は現在、六十歳から一部支給が始まります。
ただ法律上は六十五歳が本来の支給開始年齢です。
六十代前半は「特別に支給している厚生年金」という位置づけで「報酬比例部分」と「定額部分」に分かれます。
この四月から繰り下げができるようになったのは六十五歳からの本来支給分。六十代前半の特別支給は関係ありません。
繰り下げでは本来なら六十五歳から受け取り始めるところを六十六歳から七十歳までの間で自由に決められるのです。
一ヶ月繰り下げれば年金額はその後ずっと〇.七%増えます。
六十六歳になったときから受け取り始めれば六十五歳で受け取るより十二ヵ月遅らせることになるので、金額は八.四%増えます。
七十歳まで待てば四二%の割り増しです。
運用してもこれだけ増やすのは簡単ではありません。
繰り下げを選択する人も出てくるでしょう。
ただ注意すべき点も多く、最も考えるべきなのが寿命との関係です。
増額されても思いのほか早く亡くなるようでは、六十五歳から普通に受け取っていたほうがよかったということになりかねません。
もう一つの大きな要素は加給年金との関係です。
厚生年金に原則二十年以上加入した人に六十五歳未満の配偶者がいた場合、「加給年金」という年金制度上の「家族手当」というべきものが支給されます。
妻が六十五歳になるまでは通常は夫の厚生年金に年三十万円以上の加給年金が加算されるのですが、夫が繰り下げを選択するとその期間中は加給年金がなくなってしまうのです。
もっとも、夫よりも妻が年上のとき、加給年金はつかないこともあります。
その場合は加給年金の影響はあまり考える必要がないかもしれません。
六十五歳以上でもフルタイムで会社勤めをしていると、給料の額に応じて厚生年金が減額される仕組みがあります。
この場合、繰り下げ受給をしたとき、割り増しの対象になるのは減額されて支給される部分です。
減額前の本来支給される年金額全体に割増率がかかるわけではないのです。
厚生年金だけでなく、基礎(国民)年金も繰り下げができます。
サラリーマンは六十代前半から年金を受け取るのですが、六十五歳になると年金の名称が一部変わるのです。
原則的に特別支給の厚生年金のうち「報酬比例部分」が「厚生年金」に、「定額部分」が「基礎(国民)」年金となるのです。
このとき、厚生年金と基礎年金でそれぞれ別々に繰り下げが選択できるのです。
両方とも繰り下げて、なおかつ、受け取り始める時期に差を設けることも可能です。
基礎年金については従来から繰り下げできる制度がありました。
繰り下げによる年金の割増率は厚生年金の場合と同じとなっています。
六十五歳になるときに社会保険庁から「国民年金・厚生年金の老齢給付裁定請求書」という書類が送られてくるのですが、よく見ると「老齢基礎年金のみ繰り下げ希望」「老齢厚生年金のみ繰り下げ希望」という欄があります。
繰り上げという制度もあります。
六十五歳よりも減額されたうえで前倒しで受け取ることになります。
1ヶ月前倒すごとに金額は〇.五%減り、六十歳から受け取り始めると六十五歳から受給する場合に比べて三〇%減額になるのです。
この繰り上げ制度があるのは基本的に基礎(国民)年金だけです。
だから自営業者ら国民年金の加入者は、六十五歳を基本として六十歳から七十歳まで自由に受け取り始める年齢を決めることができます。
サラリーマンの場合、現在は特別支給の厚生年金が六十歳から出るのでこの部分を前倒しすることはできないのです。
ただ六十五歳から受け取るはずの基礎年金を繰り上げて受け取ることはできるのです。
この場合、基礎年金の全部を繰り上げるか、その一部だけを繰り上げるかという選択があり、複雑なので社会保険事務所などで両方の繰り上げた場合の試算額などを聞いたうえで判断したほうがよさそうです。
繰上げを選んだ場合は、減額された年金の支給が生涯続くのです。
繰り下げのときとは逆に長生きすればするほど、通常通り六十五歳から受け取ったほうが得だったということにもなりかねないのです。
繰り上げも繰り下げもよほど慎重に考えたほうがよいようです。
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