いくら計算上お得でも、手続きを忘れて、受給総額が減ることがあるので要注意です。
公的年金の時効は五年なので、請求し忘れても過去五年分はさかのぼって受け取れると誤解してる方が多いのですが、そうならないケースもあるのです。
国民年金は、原則四十年加入で満額だと六十五歳から年七十九万円を受け取ることができます。
希望すると受給を七十歳まで繰り下げることができます。
このとき金額は百四十九万円(一九四一年四月二日以降生まれは百十二万円)に増やせます。
繰り下げは原則として、繰り下げの希望を申し出て実際に請求した翌月分から増額された年金額を本人が受け取る仕組みです。
七十歳まで繰り下げを希望した人の場合ではどうでしょうか?
この場合、増額した年金を予定通り受け取るためには、七十歳時点で請求する必要があります。
請求を忘れていて、七十三歳で請求すると、過去二年分は受給できないのです。
増額した年金は請求した翌月分からしか受け取れないのです。
請求を忘れたまま、七十三歳で亡くなった場合は、繰り下げとは見なされず、過去五年分の年金が一時金で遺族に支給されます。
ただし、このときの金額は、六十五歳から受け取る額の五年分であり、増額された金額ではないのです。
一般的には、(金融機関等で商品を購入すれば)満期等のお知らせがくるのですが、杜会保険庁からは繰り下げ年齢到達のお知らせは来ないのです。
また、一日生まれの人が繰り下げをするときは注意が必要です。
年金の受給権は、誕生日の前日に発生するので、繰り下げは誕生日の前日からその月末までに申請すると、翌月分から支給となります。
十月一日生まれの人が、九月三十日に手続きをすれば、十月分から受け取れますが、十月に入ってから手続きをすると、十一月分からしか受け取れないことになるのです。
一カ月分を損することになりかねないのです。
ここまでは、国民年金の説明ですが、平成十九年四月からは厚生年金の繰り下げも可能になりますが、公的年金のしくみは複雑になる一方ですので、高齢になったとき、思考能力の老化等も考慮し、若いうちから、十分な準備をする必要がありそうです。
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